介護職への復職で最大40万円?再就職準備金とは
介護職として働いていたことがあり、現在は別の職種で働いているという人が再度介護職に就く場合には、再就職準備金貸付制度を活用してみてはいかがでしょうか。
「再就職準備金(再就職準備金貸付事業)」は、条件によっては返済が全額免除になることもあります。
また、制度が設けられたときには上限額は20万円でしたが、現在は人手不足が深刻化したこともあり、40万円まで引き上げられています。
復職を検討されている人にとっては有益な情報ですので、本記事では再就職準備金(再就職準備金貸付事業)とは何か、返済免除となる条件についてご紹介します。
再就職準備金(再就職準備金貸付事業)とは
再就職準備金(再就職準備金貸付事業)とは、以前は介護職に就いていて現在は介護職から離れている人が、介護職員として復職する際に必要な費用を最大40万円まで借りることができる制度です。2016年から開始されました。
再就職準備金の貸付制度を利用できるのは1人につき1回限りですが、無利子で借りることができ、一定の条件を満たすことができれば返済も全額免除になるため、後述する対象者の条件に当てはまる方は積極的に活用していきましょう。
参考:介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)(厚生労働省)
再就職準備金貸付の対象者と条件
都道府県によって詳細な条件は異なるため、制度利用前にはお住まいの各都道府県の指定する団体(福祉人材支援センター等)のWEBサイトを確認することが大切です。
大阪府の例になりますが、下記に対象者の条件をまとめていますので、まずはこちらをご覧ください。
1から6まで、すべての条件を満たす必要があります。
- 大阪府内の市町村に住民登録をしている者 又は 大阪府内で介護職員として就労する者。
- 介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する者として認められる次のいずれかに該当する者。
・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修修了者
・介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、訪問介護員養成研修1級課程、2級課程いずれかの修了者 - 介護施設などにおいて介護職員として、実務経験を1年以上有する者。
※ここで言う「実務経験1年」は、雇用期間が通算365日以上、かつ介護などの業務に従事した期間が180日以上であることを指します。 - 介護職員として、週20時間以上就労することとなった者。
- 離職日から再就職する日までの間に、予め都道府県福祉人材センターに氏名及び住所等の「求職登録」もしくは「介護の資格 届出制度」による届出を行っている者。
- 介護職員としての離職日から、再就職する日までの期間が1年以上経過している者。
上記条件4の対象の業務への就職が内定したときから、再就職する日の前日までにお住まいの都道府県の福祉人材センター等に各必要書類を提出することで申請することができますが、就職後の申請は受け付けられないため注意が必要です。
再就職準備金の用途
再就職準備金はあくまで介護職への再就職のための費用であることから、用途も限られています。
例えば以下のようなものが対象となります。
- 子どもの預け先を探す際の活動費
- 転居を伴う場合の費用
- 介護に関わる講習会や書籍、国家試験の受験手数料などにかかる費用
- 介護業務に関する道具を入れる鞄や働くために必要な靴などといった被服費
- 通勤用の自転車・バイクの購入費
返済免除となる条件について
再就職準備金で借りたお金は「継続して2年間、介護職員として勤務する」といった条件を満たすことで返済が全額免除になります。
※ここで言う「2年間」とは、在職期間が通算730日以上、かつ業務に従事した期間が360日以上であることを指します。
おわりに
再就職準備金(再就職準備金貸付事業)とは、介護職から離れて別の職種で働いている人が、介護職員として復職する際に必要な費用を、最大40万円まで無利子で借りることができる制度です。
「継続して2年間、介護職員として勤務する」条件を満たすことで返済も免除になるため、介護職員として復職する際にはぜひ活用を検討してみましょう。
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