要介護認定とは?介護職員なら知っておきたい要支援と要介護の違い
高齢者なら誰もが介護サービスを受けられると言うわけではなく、要介護認定で介護が必要と認められることにより、介護サービスを受けることができます。
こちらの記事では、要介護認定とはどのようなものなのか、要支援と要介護とは何か、要介護認定の認定基準などについてご説明します。
要介護認定とは
介護保険によるサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要となります。
65歳以上の高齢者が審査を受け、介護の必要度合いを「要支援1~2」もしくは「要介護1~5」で数値化し、認定されます。
要支援とは
基本的な日常生活動作のほとんどを独力で行うことができるが、一部支援が必要な動作がある場合、要支援の認定を受けます。
要支援状態と認定されると、「生活支援サービス」「介護予防サービス」を受けることができます。
要介護とは
独力では日常生活を行うことが困難だとみなされた場合に、要介護と認定されます。
要介護状態と認定されると、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」などの介護サービスを受けることができます。
介護度の認定基準
要支援の認定基準
要支援は、要支援1と要支援2の2つに区分されています。
要支援1
基本的な生活動作は独力で行うことができ、1人で生活をすることもできる状態です。
支援が不要と判断される自立状態との違いは、複雑な動作など日常生活動作の一部に見守りや手助けが必要な項目があるという点で、その場合には要支援1と認定されます。
日常生活において適切なサポートを受けることで、要介護状態になることを防ぐことができます。
要支援2
要支援2も、要支援1と同様、基本的な生活動作は独力で行うことができますが、要支援1よりも支援を必要とする場面が多い場合に、要支援2と認定されます。
要支援1よりも介護度が高い状態ではありますが、要支援2でも適切なサポートを受けて生活をすることで要介護状態になることを防ぐことができます。
要介護の認定基準
要介護は、要介護1~要介護5の5つに区分されています。
要介護1
基本的な日常生活を送ることは可能だが、要支援2よりも思考力・身体能力の低下が見られ、日常的な介助が必要とみなされた場合、要介護1と認定されます。
要介護2
基本的な生活動作でも部分的に介助が必要であり、要介護1よりも理解力や思考力が低下しているとみなされる場合、要介護2と認定されます。
要介護2以上では、人によっては、問題行動が見られる場合もあります。
要介護3
基本的な生活動作だけではなく、日常生活全般において全面的な介助が必要とみなされる場合、要介護3と認定されます。
要介護4
自力で移動することが困難、要介護3と比較して理解力や思考力がさらに低下しているとみなされる場合、要介護4と認定されます。
要介護5
意思疎通が困難であり、日常生活を送る上で介助が必要不可欠と判断される場合、要介護5と認定されます。
要介護認定の流れ
要介護認定を受ける流れは、以下の通りです。
- 各市区町村の窓口で、要介護認定の申請を行う。
申請にあたっては、申請書やマイナンバーカード、介護保険の被保険者証などが必要です。 - ケアマネージャーなどの認定調査員による訪問調査が行われる。
認定調査員が自宅や施設等を訪問して、本人の心身の状態や現在の環境などについてヒアリングを行います。 - 市区町村による主治医への意見書の作成依頼
審査対象者のさらなる状態の把握・確認のため、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合には、市区町村が指定した医師による診察を受ける必要があります。 - コンピュータによる1次判定
2の訪問調査と3の主治医意見書の内容をコンピュータにより判定します。 - 介護認定審査会による2次判定
1次判定の結果などを元に、福祉・医療・保健の専門家で構成される介護認定審査会によって、認定の是非や要介護度の判定をします。
おわりに
要介護認定の種類や認定基準、認定の流れについてご説明しました。
介護職員としては、ぜひ知っておいた方が良い内容ではありますが、これから介護職に就くという方、介護職に就いたばかりという方には、少しわかりにくい点もあるかも知れません。
サービス利用者の介護度に応じて、とるべき対応も変わってきますので、こちらの記事も参考に要介護認定について、理解しておくようにしましょう。
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