療養通所介護(デイサービス)とは?対象者や人員基準について紹介
要介護者の中には、通院や歩行が難しい方もいます。
そのような方の生活を補助するためのサービスに、「療養通所介護(デイサービス)」というものがあります。
本記事では、療養通所介護とは何か、対象者や人員基準についてご紹介します。
療養通所介護(デイサービス)とは
療養通所介護とは、常に観察が必要な方を対象とした療養サービスのことで、サービス利用者ができる限り自立した日常生活を送れるようサポートすることを目的としています。
療養通所介護に従事するスタッフには、利用者の社会的な孤立や心身機能の低下、利用者家族の心身の負担を軽減するといった役割が課せられています。
要介護者のもとに行って介護を行う業種には、通所介護と療養通所介護があります。
通所介護では医療処置が必要な方のサービス利用は制限されますが、療養通所介護の場合は医療処置が必要な方や看護師の経過観察が必要な方も利用できる点が特徴です。
利用対象者となるのは認知症や難病、脳血管疾患後遺症などを含む重度要介護者や末期がんを患っている方、要介護認定を受けた方です。
また、厚生労働省により療養通所介護には18名の定員が定められており、それ以上の利用者を受け入れることはできません。
療養通所介護の仕事内容
療養通所介護の仕事内容には要介護者の入浴、排せつ、食事など日常生活を送るうえでのお世話や機能訓練が含まれます。
先述でも少し触れた通所介護とは、各サービスの提供方法が異なります。
たとえば食事の場合、通所介護は同じ介護職員が経口食や経管栄養を担当するのに対して、療養通所介護の場合は経口食を介護職員が担当し、経管栄養は看護師が担当するといったように、役割ごとに担当者が替わります。
また、療養通所介護は通所介護では行うことができない医療的ケアも提供することができるため、現地での応急処置なども行えます。
療養通所介護の人員基準
療養通所介護の人員基準は、厚生労働省により下記の通り定められています。
生活相談員 | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 |
---|---|
看護職員 | 単位ごとに専従で1以上 |
介護職員 |
|
機能訓練指導員 | 1以上 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) |
常勤職員 | 生活相談員又は介護職員のうち1人以上 |
これらの条件を満たしていない施設は、療養通所介護のサービスを提供することができません。
また、療養通所介護は設備基準も設けられており、こちらも満たしている必要があります。
食堂 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0平米以上 |
---|---|
機能訓練室 | |
相談室 | 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている |
これらの基準は高齢化や要介護者の増減といった、世間の情勢により変更されることがあります。
たとえば療養通所介護の定員はかつて5名でしたが、在宅で療養している利用者への対応を強化するため、9名に変更されたことがあります。
おわりに
本記事では、療養通所介護とは何か、対象者や人員基準についてご紹介しました。
療養通所介護とは、常に観察が必要な方を対象とした療養サービスのことを指し、サービス利用者が可能な限り日常生活を送れるようにサポートをすることが目的です。
日本では今後も高齢化の傾向をたどることが考えられるため、これからも療養通所介護の必要性が増していくと言えます。
一口に介護施設とくくりがちですが、このようにサービスの形態ごとに特徴がありますので、転職活動ではご自分に合った職場や条件を選びましょう。
出典:厚生労働省(療養通所介護 [PDF])
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