介護サービス計画書(ケアプラン)とは?
介護サービスを受ける際には、ケアプランという計画書が必要です。
本記事では、介護サービス計画書とも呼ばれているケアプランとはどのようなものかご紹介します。
ケアプランとは
ケアプランとは、要支援や要介護認定を受けた方がそれぞれに合った介護サービスを受けることができるように、身体機能の悪化防止や自立を促すために立てられた計画のことを指し、介護サービス計画書とも呼ばれています。
要支援や要介護と認定されることで、介護保険適用の介護サービスを受けることができますが、介護サービスを受けるにはケアプランが必要です。
ケアプランの種類は3つ
一口にケアプランと言っても、要介護者を対象とした「居宅サービス計画」「施設サービス計画」、要支援者を対象とした「介護予防サービス計画」の3種類に分かれます。
居宅サービス計画
居宅サービス計画は、要介護認定を受けた人を対象としたもので、自宅で介護を受ける訪問介護やデイサービスと呼ばれる通所介護などを受けられるように立てられたケアプランです。
居宅サービス計画を作成できる人自体に規定はありませんが、一般的にはケアマネージャー(介護支援専門員)や利用者本人、そのご家族です。
施設サービス計画
施設サービス計画は、要介護認定を受けた人を対象とするケアプランで、居宅サービス計画と同様、作成者自体に規定はありません。
要介護3以上の人を原則対象とした介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や、要介護1~5と認定された人を対象とした介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つの施設で介護を受ける場合に必要です。
介護予防サービス計画
介護予防サービス計画は、要介護ではなく要支援1~2の認定を受けた人を対象としたケアプランで、地域包括支援センターの保健師などが作成します。
介護予防サービスは、今後介護が必要な状態にならないように、または状態が悪化するのを防ぐためのサービスで、介護予防訪問リハビリテーションなどの自宅で受ける訪問サービスや、通所サービスがあります。
ケアプランの作成方法と流れ
ケアプランの作成はケアマネージャーに依頼する方法と、自分で作成するセルフケアプランという方法の2つに分かれます。
ケアマネージャーに依頼するケアプラン
要介護の認定を受けたときに必要なケアプランは、ケアマネージャーに依頼するのが一般的です。
ケアマネージャーは利用者やそのご家族から話を聞いて状況を把握し、必要なサービスを見極めてケアプランを作成します。
ケアマネージャーが利用者などから相談を受けてケアプランを作成、実施されるサービスを評価するまでの一連の流れをケアマネジメントプロセスと言い、サービスが適切かどうかを1ヶ月に1回程度確認し、必要に応じて修正していきます。
ケアマネジメントプロセスの流れは以下の通りです。
- 対面や電話で行う初回相談にて困ったことや要望を確認する(インテーク)
- 本人やご家族から健康状態や介護状況などを確認して状況を把握(アセスメント)
- ケアプランの原案作成
- 利用者やケアマネージャー、サービス提供者などの関係者によるサービス担当者会議
- サービス担当者会議の内容をもとにケアプランの原案を修正して同意を得る
- ケアプランを利用者、ご家族やサービス提供者へ交付する
- 実施されるサービスのモニタリングによるケアプランの確認と見直し
自分で作成するセルフケアプラン
ケアプランの作成はケアマネージャーに依頼するのが一般的ですが、ケアプランの作成者自体に規定はないため、利用者本人やそのご家族が作成することが可能です。これをセルフケアプランと呼びます。
セルフケアプランの流れは以下の通りです。
- 居住する市区町村の窓口で必要書類を受け取る
- 必要情報の収集を行い、ケアプランの原案を作成
- 利用したいサービスに合わせ事業者を選定する
- 関係者を集めてサービス担当者会議を行い、ケアプランを完成させる
- 完成したケアプランを市区町村の窓口に提出して受付印をもらう
- 各サービス提供者に必要な書類を送りサービス利用開始
- 毎月、サービスの利用実績を市区町村の窓口に提出する
おわりに
介護サービス計画書とも呼ばれているケアプランとは、身体機能の悪化防止や自立を促すために立てられた計画のことで、居宅サービス計画、施設サービス計画、介護予防サービス計画の3種類に分かれます。
ケアプランの作成は、ケアマネージャーに依頼する方法が一般的ですが、自分で作成するセルフケアプランという方法もありますので覚えておきましょう。
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